中津川市民病院

患者さまの立場を十分理解し、質の高い医療を目指します。

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電話番号0573-66-1251

〒508-8502 岐阜県中津川市駒場1522-1

地域連携

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地域連携

地域包括ケア病棟

 地域包括ケア病棟では急性期治療は終了したがすぐに退院することに不安のある患者様に対し、在宅復帰に向けて医療、看護、リハビリテーションを行なうことを目的としています。

 この病棟には専従のリハビリテーションスタッフが配属されています。リハビリテーションスタッフは退院に向けて患者様の身体機能の維持・改善のための練習や日常生活動作練習、自宅での生活指導を行ないます。

  詳細については、地域包括ケア病棟のご案内 をご覧ください。

小児リハビリテーション

 小児リハビリテーションは平成29年度より市民病院に集約化され、対象疾患(脳性麻痺、精神運動発達遅滞、神経筋疾患、脊髄疾患、整形外科疾患、発達障害、染色体異常など(対象年齢:中学校入学前まで))のお子様を中心に個別対応をさせて頂いております。

 中津川市では小児発達支援への多職種連携の礎として「中津川市発達支援システム」がその実態の把握と対応に務めており、当院もその一翼を担っております。

食形態マップ

20190816103748.jpg 当院からリハビリ病院や施設、自宅などに移られる際に紹介状とともに多くの情報提供がなされています。「摂食嚥下障害」がある患者さんにおいても当院で提供されている食事の種類や形態(食形態)の情報が必要になるため食事に関連した情報を提供させて戴いています。

訪問リハビリテーション

 当院を退院し自宅へ戻られ生活をされる方を対象に、「訪問リハビリ」を開始しております。

 訪問リハビリの対象者となる方は、介護認定を受けている方で、退院後の3カ月間、ご自宅で短期集中のリハビリテーション(1回40分、週2回)を受けることができます。

 また入院期間中に退院に向けてリハビリ担当者が、自宅のトイレや浴室、玄関などの環境や、(退院後に利用する)福祉用具の選定などの相談に応じ、退院後に安全な在宅生活を送ることができるように支援も行っています。

≪総合病院中津川市民病院 指定訪問リハビリテーション運営規程≫

                                                   令和6年11月1日現在

Ⅰ.事業の目的

総合病院中津川市民病院(以下「事業者」という)が開設する指定訪問リハビリテーション(以下「事業所」という)が行う指定訪問リハビリテーション事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者様に対して、病状に応じた適切な訪問リハビリテーションを提供し、より自立した日常生活を営み、また安定した療養生活が送れるよう支援することを目的とする。

Ⅱ.事業の方針

  1.居宅(介護予防)サービス計画の作成に必要な情報を事業者に提供し療養上必要な指導又は助言を行い、記録を作成し、医師又   は事業者等に報告し快適な在宅療養が継続できるよう支援する。

  2.疾病や負傷等により、要支援又は要介護状態と認定され家庭において継続して療養

を受ける状態にあり、主治医が訪問リハビリテーションの必要を認めた契約者に対して理学療法士等が訪問して訪問リハビリテーションサービスを提供することにより、契約者の健康管理、日常生活動作の維持回復を図るとともに、在宅療養を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援することを旨とする。

  3.居宅療養指導の実施に当たり、保健行政及び福祉行政の担当者並びに地域の保健・

医療・福祉サービスとの密接な連携、協力、理解のもとに適切な運営を図る。

3訪問リハビリテーションを提供する事業者について

  事業者名称  総合病院 中津川市民病院

  所 在 地  岐阜県中津川市駒場1522番地の1

  代表者名  病院長 関谷 正徳

  電話番号  0573-66-1251(代表)

4契約者へ指定訪問リハビリテーションサービス提供を担当する事業所について

(1)事業所の所在地など

  事業所名称  指定訪問リハビリテーション

  所 在 地  岐阜県中津川市駒場1522番地の1

  管理者氏名  病院長 関谷 正徳

  電話番号  0573-66-1251(代表)

  FAX番号  0573-65-6445

(3)利用事業所の職員体制

理学療法士 1名、作業療法士 1名

(4)サービス提供日時

 平日 午前8時30分~午後5時15分

(但し、土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

(5)通常の事業実施地域

 中津川市内

 

5サービスの内容

(1)サービス提供までの流れ

  主治医から交付された訪問リハビリテーション指示書に基づき実施する。

  利用日については他のサービス利用日との調整を行い、契約者及び家族の同意を得て決定する。

居宅介護支援事業者と契約されている場合には、担当ケアマネージャーに相談していただく必要がある。

(2)提供するサービス(契約書第3、4、5条)

主治医の指示及び居宅サービス計画に従い、病状や心身の状態に応じて訪問リハビリテーション計画を作成し契約者及び家族に同意を得て適切なサービスを提供する。サービスの提供は懇親丁寧に行い、療養上必要な事項は理解しやすいように指導、説明する。

提供したサービスについては訪問リハビリテーション記録書に記入し、要望があった場合は開示する。

当事業所は主治医に対し訪問リハビリテーション計画書及び訪問リハビリテーション報告書を定期的に提出する。

(3)担当職員について

理学療法士 1名、作業療法士 1名が担当する。

  勤務時間 午前8時30分~午後5時15分

(4)サービスの終了(契約書第18条)

  契約者は、事業者に対して3日以上の予告期間をもって申し出ることにより、予告期間満了日をもって契約は解除する。

  但し,契約者の病変、急な入院などやむを得ない事由がある場合は、契約終了希望日の3日以内の通知でもこの契約を解除することができる。

6利用料金

(1)利用料(契約書9条)

  介護保険から訪問リハビリテーションサービスを利用する場合の利用料は、自己負担割合証によって決定する。但し、介護保険の給付限度額を超えたサービスの利用については、全額自己負担となる。利用料金については別紙(訪問リハビリテーション料金表)を参照していただく。自費利用料については、全額をお支払いいただく。

(2)料金の請求及びお支払い方法(契約書第9条)

  利用料・その他費用の請求方法

  毎月月初めの訪問日に当事業所の理学療法士等が前月分の請求書を持参する。

  支払い方法:

  請求書を受け取った後、中津川市民病院 会計窓口にてお支払いいただくか、振込にてお支払いいただく。なお、振込の際に発生する手数料については契約者が負担するものとする。

(3)利用の中止、変更、追加(契約書第10条)

  ① 利用予定日の前に、契約者の都合により、訪問リハビリテーションサービスの利用を中止又は変更することができる。この場合にはサービスの実施日の前日までに事務所に申し出ていただく。

② サービス利用の変更・追加の申し出に対して、理学療法士の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議する。

7保険給付の請求のための証明書の発行

  サービス提供証明書が必要な場合は、いつでも交付する。

8サービスの利用に関する留意事項

(1)サービス実施時の留意事項(契約書第8条)

① 定められた業務以外の禁止

  契約者は訪問リハビリテーション計画に定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできない。

② 訪問リハビリテーションサービスの実施に関する指示・命令

  サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行う。但し、事業者はサービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとする。

(2)サービス内容の変更(契約書第10条)

   サービス利用当日に、契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービスの内容を変更する。その場合事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求する。

(3)理学療法士等の禁止行為(契約書第15条)

   理学療法士等は、契約者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行わない。

① 契約者もしくはその家族等からの金銭又は物品の授受

② 契約者の家族等に対するサービスの提供

③ 飲酒及び喫煙

④ 契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動

⑤ その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為

9緊急時の対応(契約書第13条)

  サービスの提供中に契約者の容態の変化等があった場合には、契約者の主治医に連絡を行い、医師の指示に従う。

また緊急連絡先に連絡する。

10サービスに関する相談・要望・苦情申立(契約書第23条)

  当事業所が提供した訪問リハビリテーションサービスに関する相談・苦情は、事業所

及び事業者の窓口まで連絡していただき、速やかに対応する。

11苦情の受付

  当事業所に対する苦情やご相談は次の専用窓口で受け付ける。

・ 事業所:指定訪問リハビリテーション

      電話番号  0573-66-1251(内線3174)

      FAX番号  0573-65-6445

      受付時間  平日 午前8時30分~午後5時15分

・ 事業者:総合病院 中津川市民病院

      電話番号  0573-66-1251(代表)

      FAX番号  0573-65-6445

      受付時間  平日 午前8時30分~午後5時15分

・ 行政機関:中津川市役所 介護保険担当課 

      電話番号  0573-66-1111(内線613)

      FAX番号  0573-62-0058

      受付時間  平日 午前8時30分~午後5時15分

12個人情報の保護

1.事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2.事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの

提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については

利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

13虐待防止に関する事項

(1)虐待の発生又は再発の防止措置事項

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置

を講ずるものとする。

① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

② 虐待防止のための指針の整備

③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施

④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

(2)サービス提供中の対応

事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者

を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに、これを市町村に通報するものとする。

14身体拘束

事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束

等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

15業務継続計画の策定等

1.事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問リハビリ

テーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕の提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」

という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2.事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するものとする。

3.事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。

  附則

 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

  附則

 この改定は、令和6年11月1日から施行する。

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