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入院費用について
入院費用は、健康保険法及び高齢者医療確保法の規定により算定します。健康保険法及び高齢者医療確保法の適用がされないものについては、別に定めた料金で算定します。
入院中に保険証が変わった時(種類、記号番号)は、1階③総合受付で保険変更の手続きをしてください。
入院費用の請求と支払い
請求日 |
毎月1回 1日~月末までを翌月11日頃、または退院の日 |
支払い時間 |
平日:13:00~16:00 |
支払い場所 |
④会計受付(1階会計) |
- 退院の日にお支払いしていただく入院費用の額(確定額)は、退院当日しか計算が出来ませんが、退院予定日の前日までに費用の概算はできますので、ご希望の方は、あらかじめ看護師までお知らせください。
- クレジットカードでのお支払いもできますのでご利用ください。
- 退院当日の会計が混雑する場合は、予定の時間よりお待ちいただくことがありますのでご了承ください。 ※適正な医療を維持していくために医療費は遅滞なくお支払いください。
入院費用の算定方法について
- 当院は、DPC(診断群分類)請求を行う「DPC対象病院(入院医療の包括評価)」となっています。これは、診察行為ごとに料金を算定する「出来高払い方式」とは異なり、入院される患者さまの病気、病態をもとに、処置などの内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数を基本に医療費を計算する方式です。
- 1日あたりの定額の点数は、診断群分類と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。また、この算定方式が適用されるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、一部の検査・処置、リハビリテーション、手術、麻酔、放射線治療等については、「出来高払い方式」で算定されます。なお、患者さまの病気等により、この診断群分類のいずれにも該当しない場合は、診療行為ごとに料金を計算する「出来高払い方式」で算定されます。
- 入院後、病状の経過や治療の内容によって、「診断群分類」が変更になった場合は、入院初日にさかのぼって医療費の計算をやり直すことになり請求額が変更となります。これにより次月または退院時に差額調整を行わせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。歯科口腔外科で入院される場合は、従来どおり「出来高払い方式」で算定されます。
医療費が高額になりそうなとき 70歳未満の方へ
「限度額適用認定証」をお使いいただきますと病院窓口での負担が軽減されます。
「限度額適用認定証」と保険証を受付窓口へご提示いただくことにより、入院医療費が軽減され、支払額が自己負担限度額までとなります。(入院時食事負担金・室料差額等の保険適用外費用は、軽減されません。)
同月内に入院した総医療費が100万円の場合(所得区分「一般」のケース)
本来、300,000円(3割負担)を病院の窓口で支払わなければならないところ、限度額適用認定証を掲示すると、87,430円(自己負担限度額)の支払いとなります。
手続き
事前に申請が必要となりますのでお勤め先の健康保険担当者、ご加入の保険者(全国健康保険協会、健康保険組合または市町村(国民健康保険)に申し出て手続きを行ってください。
※限度額は所得区分に応じて異なります。
※70歳以上の方は、既に自己負担限度額までの支払いとなっているので、申請は不要です。
※入院医療費、お支払後の提示による払戻しは致しかねます。
ご不明な点がありましたらお支払になる前に「医療なんでも相談室」にご相談ください。
退院の手続き
退院日には、病棟看護師により「退院手続書」をお渡しします。退院手続書を1階④会計受付へ提出し支払をしてください。なお、時間外(休日や夜間)に退院が決まった場合は「後日支払い」扱いとなりますので、「後日支払い」用紙に記入して、退院手続書とともに時間外窓口へ提出してください。
手続等が終了しましたらお帰りください。領収書は高額医療費、医療費控除等の手続に必要となりますので大切に保管してください。(再発行はいたしません。ご希望により領収証明書を有料で発行します。)なお、高額療養費に関してのお問い合わせは1階④会計受付へお申し出ください
受診予約
お電話による事前予約、変更、キャンセルはこちらからお願いします。
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健康診断
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